行政書士の開業で、法律が要求しているもの

事務所の扉の横で脚立に乗り、真鍮の表札を付けながら振り返って笑う中原隆志(44・熊本)

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この記事の答え

  • 行政書士の開業で法律が要求しているものは7つ。事務所・表札・帳簿・報酬額表・職印・領収証・研修です
  • お金が法律で決まっているのは登録の55,000円(国の分)だけ。県の会の入会金と会費は会ごとに違います
  • それ以外(名刺・ホームページ・ソフト・保険)は全部任意。最初は要るものだけで始められます
7つ法律・規則が求めるもの
55,000円法律で決まっている費用(登録手数料+登録免許税)
5年領収証の副本の保存期間

私は沖縄で行政書士として開業しています。開業の本や動画は「ホームページを作れ」「営業ツールを揃えろ」から始まりがちですが、その前に法律が何を要求しているかを知っておくと、優先順位が決まります。この記事は行政書士法と行政書士法施行規則の条文だけで整理しました。条文は2026年9月6日にe-Gov法令検索で確認しています。

目次

法律が要求している7つ

  1. 事務所を設ける行政書士法8条。業務を行うための事務所が要る。2か所以上は設けられない
  2. 表札を掲げる施行規則2条の14。行政書士の事務所であることを明らかにした表札
  3. 帳簿を備える行政書士法9条。事件の名称・年月日・報酬の額・依頼者の住所氏名などを記載
  4. 報酬額を掲示する行政書士法10条の2。事務所の見やすい場所に、連合会の様式に準じた表で(施行規則3条)
  5. 職印を定める施行規則11条。連合会の会則の定めにより、業務上使う職印
  6. 領収証を正副2通で作る施行規則10条。連合会の様式で、正本に記名し職印を押して交付。副本は5年保存
  7. 研修を受ける行政書士法13条の2。所属する会と連合会の研修を受け、資質の向上に努める。一般倫理研修だけは連合会の会則で義務(中身と期限は行政書士の研修の記事に)

このほかに、依頼を正当な事由なく拒めない(11条)、秘密を守る(12条)、会則を守る(13条)、依頼の順序に従ってすみやかに処理する(施行規則7条)という行動の義務があります。物として揃えるのは上の7つです。

木の机で帳簿に万年筆で書き込む小林志穂(40・長野)
小林 志穂(40・長野)|行政書士。自宅の6畳で開業3年目

事務所:自宅でもいいが、2つは持てない

行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

行政書士法 第8条第1項

自宅の一室でも構いません。ただし登録の審査で「独立性」を見られます。東京都会の案内では、戸建ての一部や、同じフロアに他の法人と同居する場合は、独立性が分かる写真を必ず付けるよう求めています。他人の出入りする居間の隅、というのは通りにくい。

注意

事務所は2つ以上設けられません(8条2項)。「自宅と、たまに使う貸し会議室」は問題ありませんが、2か所を「事務所」として看板を出すことはできません。

表札・職印・報酬額表:連合会の様式に合わせる

表札は「行政書士の事務所であることを明らかにしたもの」(施行規則2条の14)。職印は「連合会の会則の定めるところにより」定めます(11条)。報酬額の掲示は「連合会の定める様式に準じた表」(施行規則3条)。3つとも、自由に作るのではなく、所属する会が示す型に合わせます。登録が済むと会から案内が来るので、それを待ってから発注するのが無駄がありません。職印の大きさ・書体の決まりと、職印証明書や押印廃止のあとの扱いは行政書士の職印の記事にまとめました。

ポイント

報酬額は自分で決めて掲示するものです。法律は「いくらにしろ」とは言っていません。連合会が「報酬額の統計」を公表しているので、決めるときの参考になります。

新しい木の机を上から。職印をケースに収める手元、白紙の帳簿、報酬額表の板、クリーム色のフォルダ、電話、真鍮のランプ

帳簿と領収証:最初の1件から記録が要る

行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

行政書士法 第9条第1項

帳簿の細かい記載事項は都道府県ごとの施行細則で決まります。領収証は連合会の様式で正副2通を作り、正本に職印を押して渡し、副本を5年保存(施行規則10条)。

つまり、1件目の依頼が来る前に、帳簿と領収証の用意ができていないといけません。ホームページより先です。

お金が法律で決まっているのは、登録の55,000円だけ

法律で決まっている55,000円登録手数料25,000円+登録免許税30,000円。全国共通
会ごとに違う入会金+会費東京都は入会金200,000円・会費月6,000円。沖縄県は会費月5,000円(入会金は未確認)
任意実費表札・職印・名刺・帳簿・ホームページ・ソフト・保険

表札や職印は「要る」と法律に書いてありますが、いくらのものにしろとは書いていません。会の指定の型に合えば、安いもので足ります。ホームページ・業務ソフト・賠償責任保険は法律上は任意で、仕事が来てから足しても遅くありません。

未確認

表札・職印・名刺の相場は、この記事では書いていません。業者と仕様で幅が大きく、公式の数字がないためです。沖縄県行政書士会の入会金も公式サイトに掲載がなく、会に直接確認してください(会費は月5,000円。当サイトの運営者が同会の会員として払っている額です)。

行政書士会の研修会場でメモを取る中原隆志(44・熊本)
中原 隆志(44・熊本)|建設会社の総務課長を辞めて開業1年目

開業の順番

  1. 事務所を決める独立性を写真で示せる場所
  2. 登録・入会を申請する55,000円+会の入会金・会費。完了まで1〜1か月半(東京の例)
  3. 会から案内が来たら、表札・職印・報酬額表を用意する連合会の様式に合わせる
  4. 帳簿と領収証を整える1件目の前に
  5. 研修を受ける新人研修は会が案内する。一般倫理研修の期限と費用は研修の記事に
  6. 名刺・ホームページ・保険は、それから法律上は任意

講座を比べてから決める

受講料も、各社が公表している合格率も、条件がそろっていないと比べられません。当サイトでは公式ページの数字を確認日つきで並べています。

  • 資料請求は無料で、届いてから考えれば十分です
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当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、上記リンク経由の資料請求や申込みで当サイトに報酬が発生することがあります。いかなる講座も合格を保証するものではありません。

まとめ

  • 法律が要求するのは7つ。事務所・表札・帳簿・報酬額表・職印・領収証・研修
  • 事務所は自宅でも可。ただし独立性を審査され、2つは持てない
  • 表札・職印・報酬額表は連合会の様式に合わせる。登録後の案内を待ってから発注
  • 帳簿と領収証は1件目の前に。領収証の副本は5年保存
  • 法律で額が決まっているのは登録の55,000円だけ。会費は会ごと、他は任意

登録の費用と期間、必要書類は登録費用の記事に、試験の制度は記述式60点の記事にまとめました。これから受ける人は行政書士の講座を比べるページへ。当サイトの運営者は沖縄で行政書士事務所を営んでいます。

よくある質問

行政書士の開業で、法律上そろえなければならないものは何ですか?

7つです。事務所、表札、帳簿、報酬額の掲示、職印、領収証(正副2通を作り副本を5年保存)、研修の受講。根拠は行政書士法と行政書士法施行規則です。

開業の費用で、法律で金額が決まっているものはありますか?

登録の55,000円(登録手数料25,000円+登録免許税30,000円)だけです。都道府県の行政書士会の入会金と会費は会ごとに違い、名刺・ホームページ・ソフト・保険は任意です。

事務所は自宅でもいいですか。2か所持てますか?

自宅でも構いませんが、登録のときに独立性を審査されます。事務所は2か所以上設けられません(行政書士法8条2項)。

出典(いずれも2026年9月6日確認)

  • 行政書士法 第8条(事務所)、第9条(帳簿の備付及び保存)、第10条(責務)、第10条の2(報酬の額の掲示等)、第11条(依頼に応ずる義務)、第12条(秘密を守る義務)、第13条(会則の遵守義務)、第13条の2(研修)── e-Gov法令検索・日本法令外国語訳データベース
  • 行政書士法施行規則 第2条の14(事務所の表示)、第3条(報酬額の掲示の様式)、第7条(業務取扱の順序及び迅速処理)、第10条(領収証)、第11条(職印)── e-Gov法令検索
  • 日本行政書士会連合会「各種手数料について」(登録手数料25,000円)、「報酬額の統計」
  • 東京都行政書士会「登録・入会のご案内」(登録免許税30,000円、入会金200,000円、会費、事務所写真の独立性の要件)

本記事は行政書士法と施行規則の条文の整理です。帳簿の記載事項や表札・職印の仕様は都道府県会の細則と会則で定められており、会ごとに異なります。開業の前に必ず所属予定の行政書士会の案内をご確認ください。

この記事に出てくる人中原 隆志(44・熊本/建設会社の総務課長を辞めて開業1年目) 小林 志穂(40・長野/行政書士。自宅の6畳で開業3年目)
14人の紹介は登場人物にまとめています(記事を読みやすくするための架空の人物です)。

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